〈長時間労働・メンタル〉産業医面談で話す内容は会社に伝わってしまう?

身体やメンタルヘルス等の不調時には、職場の産業医と面談するケースがあります。

では、産業医とはどのような存在で、面談時に話した内容は会社に伝わってしまうのでしょうか?

本記事では、そういった疑問について解説しています。

産業医との面談時にはどんな話をする?

産業医とは、職場の健康や安全を守るための医療専門スタッフ

労働に関する法律で、企業(従業員50名以上の事業場)はこの産業医を選任する義務があります。

その産業医ですが、会社・労働者どちらかの味方というわけではなく、医師として専門性と中立性を持ちながら、指導や助言を行う立場の医師です。

また、産業医の業務のひとつに面談と呼ばれるものがあります。

産業医面談は、ストレスチェックにより高ストレス判定が出てしまった方や、長時間労働を行なっている方に対して行なわれるものです。

面談を通じて、体調やメンタルヘルスの状態を把握し、場合によっては通院・休職等の提案を行なうこともあります。

産業医面談ではどのような話をすることになる?

続いて、産業医面談で話す内容についてです。

産業医面談は、健康に関する課題を解決に導くために重要な場と位置づけられます。

面談で取り上げられる内容は、健康診断結果や長時間労働、ストレスチェック、メンタルヘルス不調、休職・復職時など様々です。

例えば、健康診断で有所見の結果が出た際や、ストレスチェックにて高ストレス判定が出た場合などが挙げられます。

その他にも、従業員からの要望があった場合には産業医が面談を行ない、改善にむけて活動することになります。

なぜ、産業医面談が必要なの?

長時間労働者や高ストレス者を対象とする面接指導などは、産業医の活動として労働安全衛生法に定められています。

これらの面談によって、過労・ストレスによる従業員の健康障害(脳・心臓疾患、うつ病等)を未然に防ぐことを目指しているため、重要となるのです。

なお、産業医面談は直に対面する必要が無く、最近ではオンライン形式で行なうことも可能です。

その際は、面談の内容が外部に漏えいしないためのセキュリティを構築すること等、条件を満たしている必要があります。

オンラインで面談する際の条件は、厚生労働省が公表している「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」に詳細が記載されていますので、気になる方はチェックしておきましょう。

メンタルヘルス不調時の産業医面談で話すこと

産業医は医師ですが、職場で診察は行いません。

あくまで、産業医学の専門家として、面談の場で「意見を述べる」ことがメインとなっています。

メンタルヘルス不調による面談の場合では、ストレスの度合いを計るための質問や、職場で感じている悩み(人間関係・職場環境など)についてヒアリングされることが多いです。

例えば、ストレスの度合いが比較的軽度だとされる場合は、セルフケアなど個人としてストレスと付き合うための方法についてレクチャーされ、緊急性が高い場合は専門科への受診を促すなど、面談で話す内容は様々です。

産業医面談で話した内容は会社に伝わってしまう?

結論からいうと、産業医面談で話した内容が会社にそのまま伝わることはありません。

これは、産業医に守秘義務というものが課せられているからです。

守秘義務により、産業医面談で話した内容や得た情報等を安易に他人へ告げることは出来ない仕組みになっています。

しかし同時に産業医には報告義務というものがあります。面談した従業員が今後働く上でその健康課題を解決するために必要な情報を企業へ報告することです。

ただし、報告義務よりも守秘義務が優先されるため、報告の際は面談した従業員の同意を得る必要があります。

産業医面談の内容が人事考課等に影響することはある?

前述したように産業医は企業側の人間でもなければ従業員側の人間でもない、中立的な立場の専門科です。

また、産業医に人事権を持たせること、あるいはその企業の人事権を持つ代表者等が産業医の業務を行うことは禁じられています(労働安全衛生規則 第2条)

つまり、産業医面談で話した内容がネガティブであったからといって、その後の人事異動等に対して直接的に影響を与えることは考えづらいでしょう。

ただし、従業員の健康に配慮する形で他部署への異動が発生する等の可能性はあります。

休職・復職に関連した産業医面談

労働災害やメンタルヘルス不調等を原因として、休職(休業)が必要となる場合があります。

また、休職に入る前や休職期間中、復職時などさまざまな場面で産業医面談が行なわれることが考えられます。

休職に入る際には、産業医が従業員と話し合った内容等をもとに、企業に対して意見をします。同時に、主治医からの意見も含め、企業が休職の判断を行ないます。

また、休職期間中も従業員の経過を把握するため、産業医面談が行なわれるケースがあります。

復職時の面談については、復職して実際に業務を執り行うことが可能かどうかについて、産業医が判断します。その際も主治医の意見書が活用されます。

このようにして、従業員の不調時のみならず各種の判断を行う場面で産業医の面談が実施され、都度適切な判断が行われるよう努めます。